北海道大学理学部化学同窓会について
北大理学部化学同窓会は、北海道大学理学部化学科、同大大学院理学研究科化学専攻、理学研究院化学部門、理学院化学専攻及び総合化学院総合化学専攻の修了者、理学研究院化学部門の教員(元教員も含む)と職員によって構成されています。
学生は卒業すると自動的に会員になります。修士課程および博士後期課程から北大または化学科に入学して修了する方も同様に会員となります。
同窓会の目的
本会は会員相互の親睦を深め、かつ、学問的向上を求め、北海道大学理学部化学科、同大大学院理学研究科化学専攻、理学研究院化学部門、理学院化学専攻及び総合化学院総合化学専攻の発展に寄与することを目的としています。
同窓会の主な活動
① 同窓会誌「るつぼ」の発行(年1回)
② 総会・懇親会の開催(日本化学会年会にあわせて年1回。)
③ 「るつぼ」セミナー・懇親会の開催(北大内にて。学部生も参加自由。)
④ 卒業生進路の記録
⑤ 奨学金の支給(海外発表支援金として一人当たり10万円)
北海道大学理学部化学同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、北海道大学理学部化学同窓会と称する。
第2条 本会の事務局は、北海道大学大学院理学研究院化学部門内に置く。
第2章 目 的
第3条 本会は会員相互の親睦を深め、かつ、学問的向上を求め、北海道大学理学部化学科、同大大学院理学研究科化学専攻、理学研究院化学部門、理学院化学専攻及び総合化学院総合化学
専攻の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会の目的達成のために会誌を発行するほか、第3条の趣旨に沿う活動を行う。
第3章 会 員
第5条 本会の会員を次の3種とする。但し、第3号は役員会で承認を得た者とする。
1. 正会員
旧北海道大学理学部化学科及び化学第二学科卒業者
旧北海道大学大学院理学研究科化学専攻及び化学第二専攻修了者
北海道大学理学部化学科卒業者及び旧北海道大学大学院理学研究科化学専攻修了者
北海道大学大学院理学院化学専攻修了者
北海道大学大学院総合化学院総合化学専攻修了者
2. 特別会員
正会員以外の旧北海道大学理学部化学科及び化学第二学科教官
正会員以外の北海道大学大学院理学研究科化学専攻教官・教員及び元教官・教員
正会員以外の北海道大学大学院理学研究院化学部門教員及び元教員
3. 賛助会員
旧北海道大学理学部化学科及び化学第二学科職員
北海道大学大学院理学研究科化学専攻職員
北海道大学大学院理学研究院化学部門職員
上記以外の身分で在籍する者及び在籍した者
本会関係者
第4章 役 員
第6条 本会に次の役員と顧問、各期世話人を置く。
会 長 1名
副会長 3名
理 事 総務、庶務、編集、会計、各々若干名
監 事 2名
顧 問 若干名
各期世話人 各期1又は2名
第7条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその代理を行う。
理事は会長を補佐し、会務を分掌する。
監事は会計を監査する。
顧問は重要事項についての会長の諮問に対して助言を行う。
各期世話人は同期生の名簿の整理、近況の寄稿等を行う。
第8条 本会役員と顧問、各期世話人の選出は次の要領で行う。
会長及び副会長は各期、各支部などから推薦された会員候補者について全会員による郵送選挙を行い、上位投票者で総会にて承認を得る。
理事及び監事、顧問は会長が委嘱する。
各期世話人は同期生の互選による。
第9条 第6条に定めた役員等の任期を1年とする。但し、再任を妨げない。
第5章 会 議
第10条 本会は、原則として年1回3月末に総会を開催し、会務、会計事項の審議、承認と役員の改選を行うものとする。又、必要に応じ会長が臨時総会を召集することができる。
第11条 総会の議長は、会長が務める。
第12条 理事会は、会長又はこれに準ずる者が必要に応じ召集するものとする。
第6章 会 計
第13条 本会は、下記に掲げる経費をもって運営するものとする。
会 費 寄付金 その他の収入
第14条 正会員及び特別会員の年会費は1,500円とし、夫婦の場合は1名分とする。但し、化学科卒業後2年間の年会費は500円とする。賛助会員は会費を免除される。
第15条 本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月末日に終わる。
第7章 支 部
第16条 本会は、適当な地に支部を設けることができる。各支部は、本部との緊密な連携のもとで本会の目的に沿う活動を行うものとする。
第17条 各支部には次の役員を置く。役員は各支部で選出する。
支 部 長 1名 副支部長 1名 支部幹事 若干名
第18条 支部の設置、廃止などは理事会の承認を要する。
第8章 会則改正
第19条 会則の改正は総会の議決による。
付 則
一、本会則ハ昭和十三年四月七日ヨリ施行ス
一、本会則は昭和二十二年十月十日より施行する。
一、本会則は昭和二十四年四月三日より施行する。
一、本会則は昭和二十二年十月七日より施行する。
一、本会則は昭和三十五年四月一日より施行する。
一、本会則は昭和四十年四月一日より施行する。
一、本会則は昭和四十三年四月一日より施行する。
一、本会則は昭和四十八年四月一日より施行する。
一、本会則は昭和五十六年四月一日より施行する。
一、本会則は昭和六十二年四月一日より施行する。
1. 本会則は平成9年4月1日より施行する。
1. 本会則は平成17年4月1日より施行する。
1. 本会則は平成22年4月1日より施行する。
1. 本会則は平成26年4月1日より施行する。
1. 本会則は平成29年4月1日より施行する。
1. 本会の所在地は、札幌市北区北10条西8丁目北海道大学大学院理学研究院化学部門内に置く。